FX取引は、世界の通貨を売買してその差額から利益を得る投資取引で、人気のある資産運用のひとつです。
FX取引は、24時間365日スマホひとつあればいつでも取引でき、大きな利益を得られる可能性があります。
収入を増やす手段としてFXを検討している人も多いのではないでしょうか。
しかし
利益がでた場合は税金がかかるの?
どの位税金を払わなくてはならないの?
せっかくでた利益をなるべく多く手元に置いておく方法はないの?
と疑問の声も多く耳にします。
今回は、FX取引で利益がでた場合の税金の知識や、知らないと損をしてしまうような節税方法をご紹介します。
FX取引での税金の知識をしっかり身に付けて、損なく利益を得られるようにしていきましょう!
サロンメンバーはお金を稼ぐ力と守る力、両方を手に入れよう!
もくじ
FX取引はいくら税金がかかるの?
FX取引で利益を得た場合の税率は、20.315%です。
内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%になります。
FX取引での利益は、「為替差益」と「金利」と「配当金」の3つです。
「為替差益」は通貨と通貨を交換する取引による差額ででる利益で、「金利」と「配当金」は、資産の保有によって得られる利益ですね。
1月1日〜12月31日の1年間のFX取引で得たこの3つの利益を合計し、税率を掛けてでた金額が納めなくてはならない税金になります。
1年間で100万円の利益がでたら約20万円の税金を納めなくてはならないので、いかに大きい割合の税率が課せられているかが分かりますよね。
会社員や個人事業主で給与所得がある場合と、無職や主婦などで給与所得がない場合では、税金の内容が変わりますので詳しく確認していきましょう。
FX取引は利益だけでなくその先の税金まで考えていくことが大事!
会社員の場合
会社員の場合は、1年間のFX取引で得た収入から経費を引いて所得を求めます。
会社員は以下によって自分でも確定申告をするかどうかが変わってくるので注意しましょう。
- 給与収入以外の所得が20万円以下の場合
- 給与収入以外の所得が20万円を超える場合
給与収入以外の所得が20万円以下の場合 | ■所得税はかからないため、確定申告は不要 |
給与収入以外の所得が20万円を超える場合 | ■利益の20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)を支払う必要がある
■税金の計算方法 【(年間利益)-(経費)】×20.315% |
所得が20万円を超える場合に自分で確定申告をする際には、FXの所得に加えて給与所得も同時に申告します。
会社員であれば年末に会社で年末調整をしていますので、源泉徴収票を準備しておきましょう。
FX取引の所得が20万円以下であれば申告の義務はなし!
無職や主婦などで給与所得がない場合
無職や主婦などで給与所得がない場合も、1年間のFX取引で得た収入から経費を引いて所得を求めます。
以下のように所得の大きさによって税金の計算方法が変わるので注意しましょう。
- 所得が45万円以下の場合
- 所得が45万円~48万円以下の場合
- 所得が48万円を超える場合
所得が45万円以下の場合 | ■所得税はかからないため、確定申告は不要 |
所得が45万円超~48万円以下の場合 | ■利益の5%(住民税)を支払う必要がある
■税金の計算方法 【(年間利益)-(経費)】×5% |
所得が48万円を超える場合 | ■利益の20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)を支払う必要がある
■税金の計算方法 【(年間利益)-(経費)】×20.315% |
給与所得の有無に関わらず、所得税がかからなくても住民税の支払いが必要な場合があるので注意しましょう。
経費をうまく使って税金は抑えよう!
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、事業所得と年間のFX取引で得た収入から経費引いた金額を合算し所得を求めます。
無職や主婦などで給与所得がない場合と、所得税を納めなくてはならない水準は同じですね。
しかし個人事業主の場合は、FX取引の所得に事業所得が合算される点と、所得の金額に関わらず個人事業主として確定申告をしなければならない点は注意が必要になってきます。
- 事業所得とそれ以外の所得を合算して48万円以下の場合
- 事業所得とそれ以外所得を合算して45万円~48万円以下の場合
- 事業所得とそれ以外の所得を合算して48万円を超える場合
事業所得とそれ以外の所得を合算して48万円以下の場合 | ■所得税はかからないが、個人事業主として確定申告は必要 |
事業所得とそれ以外の所得を合算して45万円超~48万円以下の場合 | ■利益の5%(住民税)を支払う必要がある
■税金の計算方法 【(年間利益)-(経費)】×5% |
事業所得とそれ以外の所得を合算して48万円を超える場合 | ■利益の20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)を支払う必要がある
■税金の計算方法 【(年間利益)-(経費)】×20.315% |
個人事業主は確定申告が必須!
また、FX取引で得た利益にかかる税金は、国内FX取引所か海外FX取引所かによっても異なります。
国内FX取引所だと、納めなくてはならない税金は利益に対して20.315%の一律の税率ですが、海外FX取引所だと、15%〜55%と利益に応じて税率も高くなります。
国内FXと海外FXのメリット、デメリットを抑えておこう!
確定申告をしなかったときのリスク
税金を払いたくないからといって、利益が出ているのに確定申告をしないのはとても危険です。
課税対象にもかかわらず確定申告を行わない場合は、罰金または懲役刑に課せられる可能性があります。
申告をせず後で利益が発覚した場合は、無申告課税が課せられる恐れもあり、本来の税金より15〜20%程多く払わなければならないケースもでてきます。
せっかく稼いだ利益を無駄にしないためにも、節税方法をしっかり確認して、なるべく多くの利益を得られるようにしていきましょう!
FX業者は支払調書を税務署に提出する義務があるので無申告はバレる!
FX取引で知らないと損する節税方法8選
サロンメンバーの中には、FXの利益を計算してみたら、思ったよりも利益が多く、税金の金額にびっくりしている方もいるのではないでしょうか?
年間50万円の利益がでたら、税率は利益に対して約20%なので、約10万円は税金を納めなくてはなりません。
税金を納めると、手元に残るのは40万円ですよね。
できるだけ自分の手元に利益を残しておきたいと思う方がほとんどだと思います。
そんなサロンメンバーにFX取引でできる節税方法をご紹介します。
- ポジションを両建てする
- 損失の繰り越しシステムを使う
- 他の損益と損益通算をする
- 経費にできるものは全て経費にする
- 家族の口座を使う
- 個人事業主として申請する
- 法人化する
- ふるさと納税をする
詳しく説明していきます。
ポジションを両建てする
FX取引においてポジションの両建てとは、同じ通貨で「買い」と「売り」の両ポジションを同時に持つことです。
ポジションの両建てによって税金を安くできる仕組みを図で説明していきます。
12月中旬の時点で、その年に確定した利益が30万円あったとします。
このままだと、納める税金は30万円×約20%=約6万円ですよね。
「せっかくの利益が少なくなってしまう!」と思ったら、ここでポジションを両建てします。
- 11万円の「買い」と「売り」の両ポジションを同時に持つ
- 年内に「売り」のポジション(11万円)を決済する
- 今年の利益は19万円(30万円−11万円)となる
- 年明けに「買い」のポジション(11万円)を決済する
今年の利益は19万円となり、利益が20万円以下で税金も払わなくてよくなります。
6万円だった税金が0円になりましたね。
利益が10倍の300万だとしても同じ考えです。
元の利益300万-110万円(「売り」のポジションを決済)=190万円
元々の利益が300万だった場合→税金60万円
ポジションを両建てし、利益190万にした場合→税金38万円
22万円も節税できました。
翌年の年末にも同じ様に両建てのポジションを持てば、再度利益の繰り延べが可能となります。
しかし、両建てでポジションを持つということは、いつかはその利益を確定させなくてはならないので永久に税金を減らせる訳ではありません。
その点を理解しておきましょう。
他にも、ポジションを両建てにする際は以下の様な注意点がありますので確認しておきましょう。
- 売りと買いの両方にポジションを持つため取引手数料が倍になる
- 翌年に大きく稼ぐ場合には意味がない
翌年の利益を見据えられると有効な節税方法!
損失の繰り越しシステムを使う
FX取引で生じた損失は、その年の翌年以降、3年間は損失を繰り越せます。
損失を繰り越せるということは、確定申告の時に翌年以降に出た利益から損失を差し引けるので、利益が多くでた年の課税金額を少なくできます。
詳しく解説していきます。
2023年→100万円の損失が発生
2024年→150万円の利益が発生
2024年→確定申告をするときは、150万円(2024年の利益)-100万円(2023年の損失)となり、課税金額は50万円
本来であれば、2024年は150万円×約20%で約30万円の税金を支払わなければなりません。
損失の繰り越し控除を受ければ、課税金額は50万円になるので、税金は約10万円になります。
20万円も節税できることになるので大きな違いですよね。
損失の繰越控除を受けるには、損失が発生した場合も必ず確定申告しなくてはなりません。
損失が出た翌年にたまたまFX取引をしなかった場合でも、毎年確定申告しないと繰越控除の適用は受けられなくなるので注意しましょう。
また、損失の繰り越しシステムは、国内証券会社での取引のみで使えるシステムなので、海外の証券会社では使えない点も注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
利益に限らず必ず確定申告する癖を付けよう!
他の損益と損益通算をする
損益通算とは、同一年で得たFX取引の損益と他の損益を合算して税金を計算できる仕組みです。
・国内FX会社Aで年間100万円の利益を出した
・日経225ミニの取引で年間30万円の損失を出した
→課税対象となる所得は70万円となる(100万円-30万円)
損益通算をせずに利益のみを確定申告するよりも、税金を安く抑えられます。
FX取引で損益通算の対象となるものは、同じ所得区分に分類されるものとなるので、国内FX取引と海外FX取引では取り扱いが違います。
国内FX取引では「雑所得」の中の「先物取引に係る雑所得等」が損益通算の対象となり、海外FX取引では「雑所得」に分類されるすべてのものが損益通算の対象となります。
例えば海外FX取引での場合、FX取引の損益と、アフィリエイトやネットでの商品販売の損益を合算することができますが、国内FX取引ではできません。
以下が、国内FX取引と海外FX取引で損益通算できるものとできないものの一例です。
損益通算できるもの | 損益通算できないもの | |
国内FX取引 | 国内FX取引
日経平均先物 日経225ミニ 商品先物 |
上場株式
投資信託 仮想通貨 海外FX取引 |
海外FX取引 | 海外FX取引
仮想通貨の取引 ネットでの商品販売 オークションやフリマ販売 |
給与所得
不動産所得 事業所得 |
海外FX取引だと損益通算できるものが多い!
経費にできるものは全て経費にする
FX取引で必要な費用は全て経費にできます。
どのようなものが経費になるかをしっかり確認して、税金を少なくしましょう。
以下が経費になるものです。
- 取引手数料
- FX取引ソフトの購入代金
- セミナー参加費や交通費
- パソコンやスマホの購入代金(一部だけ経費となる場合もあり)
- インターネットや電話の通信料(一部だけ経費となる場合もあり)
FXの取引を行う際に発生する手数料で、FX会社に支払うものです。
FX取引をするなら必ず発生するものなので、経費になることは覚えておきましょう。
相場の分析や自動売買システムなどのFX取引に使うソフトです。
他の用途に使用するものではないため、全額が必要経費になります。
FX取引や為替、国際情勢などに関するセミナー代も全額経費になります。
セミナーへの参加費用だけではなく、セミナーに参加するための交通費も経費となるので、
領収証は必ず取っておきましょう。
FX取引を行う場合は、パソコンやスマホを使って取引することになります。
パソコンやスマホでFX取引だけを行うのであれば、購入費用の全額が必要経費になりますが、プライベートなどでもパソコンやスマホを使いますよね。
その場合は、FX取引で利用している時間数を計算し必要経費とします。
パソコンやスマホでFX取引を行う場合に必ず発生する、インターネットや電話の通信料も必要経費になります。
FX取引のみに利用しているのであれば全額が経費となり、他の用途でも利用している場合は、使用時間で案分計算し経費とします。
必要経費となるものの領収書やレシート、請求書は必ず保管しておきましょう。
経費として認められるかどうかは、最終的には税務署が判断するので、判断に迷った場合は税務署に確認するといいですね。
基本的にFX取引で使ったもの全て経費!
給与所得のない家族の口座を使う
会社員で給与所得がある場合は20万円を超えた時点で課税対象となります。
それに比べて、収入源がFXのみの専業主婦や学生などは給与所得がない場合、FXの利益とその他の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。
そのため、給与所得がない家族がいるのであれば、FX取引で得た利益を妻や兄弟など給与所得がない家族の利益とします。
給与所得のない家族の口座で取引することで、税金を少なくできて、税金がかからない対策がとれます。
家族に協力してもらうのも節税対策のひとつ
個人事業主として申請する
FX取引での収入が安定しているのであれば、個人事業主として申請するのをおすすめします。
税務署で事業者登録をし、確定申告の際は青色申告を選びましょう。
青色申告をすると、FX取引で得た利益に対して最大65万円の所得控除が受けられます。
FX取引を自宅でしているのであれば、自宅兼事務所として家賃や水道光熱費といった費用を仕事で使用している面積で按分し必要経費にもできるので節税効果が大きいです。
他にも、家族を従業員として経費にできるなどメリットが大きいので、すぐにではなくても将来的に個人事業主になる選択肢をもってもいいかもしれませんね。
青色申告はソフトを使えば簡単にできますよ!
法人化する
FXでの利益が大きい場合は法人化するのをおすすめします。
法人化すると、計上できる経費の範囲が広がり、家族を役員にし役員報酬として経費に計上することもできます。
法人にする最大の節税方法が、繰り越し控除システムの延長です。
個人での繰り越し控除は3年ですが、法人ですと9年間繰り越し控除システムを使えるようになります。
9年間繰り越し控除のシステムを使えれば、利益を分散できるようになるので節税効果も高くなりますね。
実際にサロンメンバーも法人化して節税中!
ふるさと納税をする
ふるさと納税はFXでも控除対象となります。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付した場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則全額が控除される制度です。
例えば、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
厳密に言えば、ふるさと納税は支払う税金の金額が少なくなるわけではありませんが、お米や肉などの「返礼品」がもらえることから、住民税を通常通り納めるよりもお得だと言えます。
実質的な負担金は2,000円で多くの返礼品を受けとれる!
まとめ
以下がFX取引で知らないと損する節税方法です。
- ポジションを両建てする
- 損失の繰り越しシステムを使う
- 他の損益と損益通算をする
- 経費にできるものは全て経費にする
- 給与所得のない家族の口座を使う
- 個人事業主として申請する
- 法人化する
- ふるさと納税をする
利益が大きくて思ったより税金が発生しそうな場合でも、日頃からの取り組みでできるだけ多くの利益を手元に残しておける事が分かりましたね。
もちろんこれらは脱税なんかではなく、正当な取引手法の1つです。
損してしまわないようにしっかり節税方法を把握して、サロンメンバーは利益をガッチリ掴んでいきましょう!